⾵俗のお仕事『罰⾦』って? - 風俗コラム

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⾵俗のお仕事『罰⾦』って?

ふじこ
池袋のM性感ALLUREにてプレイヤー兼店長として活躍。
風俗店様に向けた講師も行っており、幅広く活動中。

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⾵俗のお仕事って『罰⾦』はあるの?というお話になります。基本的に『罰⾦』というのは少なからず存在しているようですが、基本的に罰⾦というのは、『存在しません』というお店がほとんどです。

例えば、お店へ⼊店した際に〝誓約書〟というものを書いていると思いますが、その際に書いてある項⽬をしっかりと読んで理解してからサインしましょう。中には字がびっしりと書いてあって、〝読むのが⾯倒〟って流してサインする⼥の⼦がほとんどだと思います。
サインする前にもう⼀度しっかりと誓約書に書いてあることを確認してください。
後々トラブルになった時に困るのは⾃分⾃⾝ですよ👆

どんな時に『罰⾦』と⾔われるのか?

  • 遅刻、当⽋、無⽋を繰り返した時(予約を⾶ばすなどお店に迷惑がかかった時)
  • お客様との店外デートがバレた時(直引き)
  • 掛け持ちがバレた時(お店によって掛け持ち禁⽌など)
  • お店のスタッフとの恋愛関係がバレた時(⾵紀違反)

こういう場合に『罰⾦』と⾔われることがあると思いますが、『⽀払う義務はありません』

基本的に⾵俗で働く⼥の⼦とお店の雇⽤関係はフリーランスでの個⼈事業主となるため、『業務委託契約』という形になります。なので〝労働基準法〟という法律は当てはまりません。では、何が当てはまるのか?

『業務委託』での契約不履⾏の場合

  • 予約を⾶ばしてしまったら(⾃分の都合でお客様の予約をキャンセルしてしまった)
    無理やりお休みの時に予約を⼊れられてしまった、⾃分の時間外の予約などお店の都合だけの予約というのは⼥の⼦も迷惑だと思います。こういう際はハッキリ断っていい事。だけど、出勤予定を守った上で⼊っていた予約を⾃分の都合でキャンセルになってしまった(本当の体調不良や家族の問題などは仕⽅ない)、無断で休んでキャンセルになった等、何回も重なるとお店側はお客様からの信⽤を失ってしまいます。もちろん予約のお客様から⾃分の信⽤も失います。 信⽤はお⾦で買えるものではないので、お客様の利⽤がなくなる可能性もあります。

  • ルール違反をしたら(本番⾏為、店外での接客/お店を通さないで接客する)
    ⾃分達が安全にお仕事できるためにルールがあります。⾃分⼀⼈が破っても⼤丈夫と思っ たら⼤間違い。⾃分以外のルールを破った⼈のせいで嫌な思いしたくないですよね? 店外デートはお店を通してのお仕事ではないのでトラブルがあっても守ってもらえません。

  • ⼊店の際のお店と⼥の⼦の契約内容を破る
    契約を破るなどの項⽬で【罰⾦】を請求される場合が多いと思いますが、法外な⾦額(多額の請求)は契約書や、誓約書にサインしても【法的な効⼒はありません】。もし、あなたがお店から請求をされてしまった場合は【専⾨家/弁護⼠】に相談をしましょう。

私たちは法的な知識がほぼ無いに等しいので、「家族に連絡する」「家に⾏く」など困る状況になってしまった時は、直ぐに弁護⼠に相談する事を忘れずに。弁護⼠さんを頼るにはお⾦が掛かりますが、 法外な⾦額を納得せずに払うよりも気持ちの落ち着き⽅が違います。まず、弁護⼠さんを頼った場合、お店と直接やりとりすることは無くなります。(この分、⾃分の精神的なストレスが無くなります。怯えることも無いので。)

次の内容はよくあることだと思うので、参考にしてくださいね。

(例)派遣型のお仕事で接客した分の代⾦を貰い忘れた
こういう場合は、お仕事を請け負っている⼥の⼦の貰い忘れなのでお店から「店落ち分」として、請求をされる事があります。
※これは⾯接の際に説明されることが多いので、しっかりと確認しておくべきことです。
この場合はお店と⼥の⼦と双⽅でお話をした上で解決する事になります。基本的にはお店側は⼥の⼦に、お客様からスタート時点で代⾦を貰うことを徹底させていると思います。こういう場合は、⾃分がお店に払う形になる事が多いケースです。

業務委託でのお仕事をしているので『減給になる/バックが下がる』ことはあると思いますが、この場合はお互い話し合いの上でなる場合があります。
たとえ誓約書に『違約⾦100万円』と損害⾦が書いてあったとしても法外な⾦額は〝違法〟なので払う必要がありません。ただ、⾃分で解決しようとするとストレスを抱える時間と、嫌な相⼿とのやり取りにうんざりする、気持ちが落ち着かない、毎⽇怯えながら過ごす。 こういう時のために弁護⼠さんを頼るのが⼀番です。
無料相談などの窓⼝もあるので、⾃分で⾏きやすい場所を検索して無料相談した後で頼るかどうかを考えましょう。
※弁護⼠さんに依頼をして契約をしてない場合は弁護⼠さんの名前などをお店側に伝えられないので気をつけましょう。

そもそも罰⾦というのは刑事罰でのことを罰⾦と⾔います。

お店と⼥の⼦側で発⽣する場合は『損害⾦』の事をさしていますが、もし、お店側から罰⾦と⾔われたなら内容はどうであれ働いているお店と⾃分の関係は良くなることは少ないでしょう。毎回出勤するのも気まずいと思うので、なるべくならお店とトラブルにならないようにしましょう。ただ、お仕事をする上でお互いに迷惑になる部分はあると思いますが、今回はあり得ない⾦額を罰⾦として請求されてしまった場合に悩んだら参考の⼀つとして考えて貰えば幸いです。

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