節税効果!青色申告と控除について - 風俗コラム

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節税効果!青色申告と控除について

ふじこ
池袋のM性感ALLUREにてプレイヤー兼店長として活躍。
風俗店様に向けた講師も行っており、幅広く活動中。

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風俗で働く女の子が確定申告する際、経費となる項目

今回は【⻘⾊申告】について。この⻘⾊申告をするにはしなければならないことが⼆つあります。

1、開業届
2、⻘⾊申告承認申請書の提出

この⼆つをしないと⻘⾊申告ができません。

【⻘⾊申告のメリット】

最⼤65万円の⻘⾊申告特別控除というものがあります。
複式簿記での記帳・貸借対照表・損益計算書を確定申告書と⼀緒に提出し、控除適⽤⾦額を記載してから確定申告期限3月15日(コロナ禍により前後あります)に申告書を提出することで55万円の特別控除が受けられます。
さらに、e-tax から申告をすると控除額が10万円増えて最⼤65万円の控除が認められます。

特別控除(とくべつこうじょ)っナニ?

控除=差し引かれるものの事になります。
所得=お仕事で得た⾦額(売上)から、必要な経費を引いた稼いだ⾦額のことを⾔います。

この所得(稼いだ⾦額)にかかる所得税から控除額(引かれる⾦額)を差し引いた分の『課税所得⾦額』に合わせて掛かる税⾦なので、 控除額が⼤きい⽅が所得税をおさえられるため、税⾦の節税ができるということです♪

控除について

グラフのように稼いだお給料から必要な経費を差し引いた分(所得)に控除なしで税⾦がかかると100%ですが、 控除ありだと最⼤で売上(所得)から65万円が差し引かれた⾦額に対して所得税がかかるようになります。 そうすると税⾦が抑えられるので、節税効果が⾼いということになります。

そのほかの控除の対象になるものは??

⽣命保険料控除

⾃分の⽣命保険料・介護保険料・個⼈年⾦保険料を⽀払った際に控除として申告できるもので、各4万円までが控除を受けることができます。

地震保険料控除

損害保険で地震による保険料や掛⾦を⽀払った際に申告できる控除です。 1年間に⽀払った⾦額が5万円以下の場合、全額が控除されます。 5万円を超えた分では控除の限度額5万円なので5万円が地震保険控除額となります。

扶養控除

⼦供や家族を養っている際に申告できる控除です。 扶養控除の控除額は年齢や同居の有無により変わり38万円〜63万円となります。

配偶者控除

配偶者がいる場合に受けられる控除です。ここでは(夫)として説明します。
配偶者控除の条件
・⺠法の規定による配偶者であること(正式に結婚していることで内縁関係は❌)
・納税者と⽣計を共にしていること(⼀緒に⽣活していること)
・年間の所得が48万円以下(給与の場合は年間のお給料が103万円以下であること)
・⻘⾊申告の事業専業者として、その年を通じて⼀度も給与の⽀払いを受けてないこと。
または⽩⾊申告者の事業専業者ではないこと、これが条件となります👆

⼀般の控除対象の場合
900万以下の場合は38万円
900万円〜950万円の場合は26万円
950万円〜1000万円以下の場合は13万円

配偶者が70歳以上(⽼⼈控除対象配偶者)の場合
控除額は納税する本⼈の所得が
900万円以下の場合は48万円
900万円〜950万円以下の場合は32万円
950万円〜1000万円以下の場合は16万円となります。
ただし、納税者本⼈の所得が1000万円を超えた場合は配偶者控除の対象外となります。

医療費控除

本⼈や⽣活を共にしている家族が⼀定額以上の医療費を払った場合に受けられる控除です。
医療費の合計⾦額から保険⾦などで⽀払われた⾦額または10万円を差し引いた⾦額となります。年間の所得が200万円未満の場合は、総所得から10万円の代わりに総所得の5%の⾦額を差し引きます。
『セルフメディケーション税制』は薬局などで対象の医薬品を購⼊した場合、12,000円を超える⾦額・上限88,000円が所得から控除される特例制度です。
注意!医療費控除とセルフメディケーションはどちらか⼀つの利⽤しかできません。

雑損控除

災害や盗難などで損害を受けた場合に受けられる控除です。 雑損控除の控除額はどちらかの計算をし、⾼い⽅の⾦額が適⽤になります。
☆差し引き損失額―総所得⾦額等×10%
☆差し引き損失額のうち災害関連⽀出の⾦額―5万円
差引損失額』=災害によって無くした資産の⾦額、災害などで⽀出したやむを得ない⾦額から、受け取った保険⾦などの⾦額を差し引いた⾦額のことです。

障害者控除

納税者本⼈、配偶者、扶養親族が障害者であるときに受けられる控除です。 〝障害者〟として認定されるには条件があり、障害の程度により〝障害者〟と〝特別障害者〟に分けられます。
・本⼈または同⼀⽣計の配偶者・親族が障害者である場合 27万円
・本⼈または同⼀⽣計の配偶者・親族が特別障害者である場合 40万円
・本⼈または同⼀⽣計の配偶者・親族が特別障害者と同居している場合 75万円

勤労学⽣控除

納税者が働きながら通学する学⽣である場合、⼀定の要件に該当するときに受けられる控除になります。 控除額は27万円。
勤労学⽣とは、給与所得、勤労による所得があることや、給与の収⼊⾦額が130万以下であることなど条件があります。

ひとり親控除

未婚のひとり親で所得500万以下の場合に受けられる控除です。控除額は35万円です。

寡婦控除

所得500万以下で扶養親族がいて、離婚後婚姻していない⼈や夫と死別した後、婚姻をしていない(夫の⽣死が明らかでない)⼈が受けられる控除です。

今回はざっとまとめて【控除】についての内容を書かせてもらいました。節税対策はとても⼤事なことなので、⾃分でも⼀度調べてみてくださいね♪

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