SNSで税務調査?! - 風俗コラム

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SNSで税務調査?!

ふじこ
池袋のM性感ALLUREにてプレイヤー兼店長として活躍。
風俗店様に向けた講師も行っており、幅広く活動中。

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コロナが始まって噂で囁かれている税務調査について書いておきたいと思います。
パパ活やキャバ嬢などのSNSから【税務調査】がされているらしいと聞いたことがあると思いますが、実際に私が確定申告をお願いしている税理⼠さんに聞いてみました。

SNSからの税務調査について

答えは『YES』でした😱

SNSにお客様から頂いたプレゼントなどを派⼿に載せている⼥性を⾒たことがあると思います。

  • 豪華マンションに住んでいる
  • ハイブランドの品物
  • 派⼿な⽣活ぶり

こういったSNSでの⾃慢に⾒える投稿などは『財産的価値・投稿者の⾦銭感覚』を探りやすくするものと考えて良いそうです。

プレゼントとしてもらったもの!と⾔い張る

これは残念ながら⾔い逃れできない内容になります。プレゼントは〝贈与〟となるため、プレゼントとして贈る側の『あげます』という意思表⽰に対し、もらう側の『もらいます』という意思表⽰があることで成⽴することになります。
例えこれが、〝贈与税の契約をしていなくても〟このやりとりだけで成⽴するため、プレゼントは贈与に当てはまってしまうそうです。

【贈与に当てはまる参考例】

  • 親から⾞をプレゼントされた
  • クリスマスに彼⽒からハイブランドをプレゼントされた
  • 誕⽣⽇に海外旅⾏をプレゼントされた
  • ホストからアクセサリー(貴⾦属をもらった)
  • お客様から⾼価な指輪やネックレスをもらった
  • ホステスが⾼級腕時計をお客様からもらった

【贈与に当てはまらない参考例】
プレゼントを贈る側が⼀⽅的に押し付けた場合は、受け取る側の意思表⽰がない場合や、もらう側がプレゼントを贈られていることを認識してない場合は贈与とは認められないそうです。

例えば、⼦供名義の銀⾏⼝座を親が開設して、そこにお⾦を預けている場合は⼦供が知らない所で親が銀⾏⼝座を管理しているので、⼦供は贈与として受け取る意思がないと判断し贈与にはならないということになります。

プレゼントに税⾦ってかかるの?

プレゼントが贈与に当てはまってしまうのであれば『贈与税』が発⽣します。
1年間に〝誰にもらったかに関係なく〟1/1〜12/31までの1年間に贈与された合計の額から基礎控除110万円を差し引いた⾦額に対して、プレゼントをもらった側に贈与税が課税されます。 ただし、年間110万円をこえるプレゼントをもらわなければ、贈与税もかからないので申告をしなくても⼤丈夫です。

贈与税がかからない場合として

⼀般的に社会で受け⼊れられている常識や判断において、個⼈間で受け取る花輪代・⾹典・年末年始の贈答・お祝い・お⾒舞いなどのための⾦品について贈与税はかからないとされています。
※参考URL https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/10.htm

結婚する場合は?

結婚に関する場合、婚約指輪もご祝儀としてのお祝いも贈与税の課税対象外になります。結婚は⼈⽣でとても⼤切なものなので、110万円をこえる婚約指輪であれ常識的な範囲と判断されます。地域や時代の習慣などに合わせて常識の範囲内であれば親が⼦供の結婚式費⽤を負担しても贈与税は同じくかからず、来賓客から頂く結婚祝儀⾦も課税対象外になります。

プレゼントにかかる贈与税ってどう計算されるの?

1年間のプレゼントの合計⾦額―110万円(基礎控除)×税率―控除額の計算式で課税⾦額(納める税⾦)が計算されます。

特例贈与財産の場合(20歳以上の⼦供・孫が祖⽗⺟や⽗⺟から贈与を受けた場合)

贈与(プレゼント)を受けた年の1/1に20歳以上であること

基礎控除後課税⾦額 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 4500万円以下 4500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

参考例:親から500万円の時計をプレゼントされた場合
◆500万円-110万(基礎控除)=390万円
390万円 × 15%(税率) - 10万円(控除額) = 48万5000円を税⾦として納めることになります。

⼀般贈与財産の場合(奥さんが旦那さんへ・お客様から⾃分へなど)

基礎控除後課税⾦額 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 3000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 - 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

参考例:旦那さんから奥さんへ500万円の⾞をプレゼントされた場合
◆500万円-110万円(基礎控除額)=390万円
390万円 × 20%(税率)-25万円(控除額) = 53万円を税⾦として納めることに

⼈から貰った物(プレゼント)であれば〝税⾦がかからない=税務調査されない〟ということはないですよ!という説明になりますが、実際にSNSから税務調査につながっている事例が増えてきています。 パパ活⼥⼦やキャバ嬢、⾵俗嬢といえど、いつどんな投稿から税務調査が⼊るかは分かりません。 今回の『贈与税』の説明は確定申告をしていなければ過去を遡って税務調査をされる可能性があるためコラムにまとめてみました。
過去に脱税などで逮捕された⼈をニュースなどでみたことがあるかもしれませんが、税務調査は今やどのお仕事をしていようが『派⼿な⽣活をSNSに載せる』だけでも来る可能性があります。知識として知っておいてほしいと思って書いてみました。

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