以前にもいくつか確定申告などのコラムを書い他のですが、今回は『インボイス制度』について書いていきたいとおもいます。 以前書いたコラムも読んでくれるとわかりやすいと思います。
確定申告のお話
確定申告のお話(経費とは)
節税効果!⻘⾊申告と控除について
確定申告・開業届について(⻘⾊申告)
インボイス制度については国税庁のホームページでも専⽤のページが記載されていますが、⾃分で確認してみても、知らない⾔葉やわかりにくい説明などで混乱してしまうと思います。先に、⾵俗で働いている⼥の⼦が知っておくと便利なポイントなどを書いていこうと思います。
私が毎年お願いをしている税理⼠さんからも聞くのは、⾵俗で働く⽅でも年々、確定申告の相談が増えてきているとのことです。ですが、まだまだ納税をしている⼈の⽅が少ない世界なので知らないことがたくさんあります。
私も⾵俗店を開業するにあたり、専⾨の税理⼠さんにお任せをして確定申告をしているのですが、細かい帳簿の付け⽅や経費に当たるのはなんだろうか?などわからないことがたくさんあって最初の頃はてんてこ舞いでした。
インボイス制度が始まったのは2023年10⽉から。
そこで今回は、⾵俗のインボイス制度について知っておくと便利な内容をまとめたいと思います。
インボイス制度を簡単に説明
お仕事をしてお店から報酬(お給料)をもらう際に、⼥の⼦がお店側に請求書を発⾏してその、請求書に番号が必要になります。
その番号というのは税務署(住んでいる地域の)へ開業届けをして納税者(課税事業者)になることが必要になります。
まずココで⼆つの届出が必要になるので、この⼆つの届出について説明をします。
開業届とは
基本的に私たち⾵俗嬢は、お店に雇⽤されているわけではないので、1 ⼈1 ⼈が個⼈事業主、つまりフリーランスの1⼈社⻑ということです。
お客様がお店に注⽂する(予約)
↓
お店が⼥の⼦にお仕事を振り分ける(業務委託)
↓
お客様が払ったお⾦(総額)
↓
⼥の⼦に業務委託費として報酬を⽀払う(お給料)
というのが⼀般的な⾵俗のお仕事での業態になります。
⼀般的な会社と違い、雇⽤契約をしているわけではないので、社会保険も当然なければお給料から税⾦が差し引かれるわけではないので、確定申告をする際はフリーランスのお仕事と同じ扱いになります。
なので、⾃分⾃⾝で確定申告をするときには、⾃分が住んでいる地域の税務署で『開業届』という⼿続きが必要になります。
この開業届を出す際に【⽩⾊申告・⻘⾊申告】のどちらにするか選ぶことができるので
確定申告・開業届について(⻘⾊申告)
こちらを参考に読んでみてください。
課税事業者とは
インボイスの適格請求書発⾏事業者になるためには、開業届を出して確定申告をしている事と年間の課税売上⾼が1000万以上という⼆つの条件が揃っていることが前提だそうです。
年間の課税売上⾼が1000万未満の場合は免税事業者となり、インボイスは不要です。
※免税事業者でも確定申告は必須です。(無申告は発覚した場合にペナルティがあります。)
免税事業者と課税事業者の違い
課税売上⾼ってなに?
課税売上⾼とは商品やサービスを売った際に、その売上げに対して税⾦を⽀払うために計算する⾦額のことです。
たとえば、あなたがお店でケーキを売るとします。ケーキ1つの値段は100円とします。もし1⽇に10個のケーキを売ると、売上げは100円 × 10個 = 1,000円になります。ですが、この1,000円全部が利益ではありません。税⾦を⽀払わなければいけないお⾦があるのです。
その税⾦とは消費税という税⾦を⽀払う必要があります。現在の⽇本の消費税率は10%です。つまり、ケーキの売上げ1,000円から消費税を計算すると、1,000円 × 10% = 100円が消費税になります。そのため、あなたが受け取れる実際の売り上げは1,000円 - 100円 = 900円になります。
この900円が課税売上⾼と呼ばれるものです。税⾦を計算して差し引いた後の売上げの⾦額であり、実際にあなたが利益として⼿に⼊れる⾦額ではありません。ですので、課税売上⾼を計算することで、売り上げから⽀払わなければいけない税⾦の⾦額を把握できます。
税⾦の計算は複雑な場合もありますが、このように売上げから税⾦を差し引いた⾦額が課税売上⾼となります。
インボイス制度の補⾜
インボイス適格請求書発⾏事業者の登録は任意ですが、免税事業者でも登録することはできます。
では登録すると、どういうふうに変わるか⾒てみましょう。
- ・課税売上⾼が1,000万以下でも課税事業者として消費税の申告が必須になる
- ・確定申告が必須になり、消費税も⾃分で納税する必要がある
- ・インボイスは適格請求書発⾏事業者の情報が国税局のHP で公表されます(⾝バレ案件)
ここまでインボイスがなぜ騒がれているかというと
インボイス制度は消費税を納めていない⼈からも消費税を納めてもらうということが⽬的。
例えば
お客様から11,000円(消費税1,100円)→お店4,400円・⼥の⼦6,600円の場合
今までの場合はお店側が400円を消費税として⽀払っていました。⼥の⼦に600 円の消費税を⽀払っているので、11,000円の消費税分の1,000円から差し引くと、400円になっていました。ですが、インボイス制度によって、⼥の⼦が税務署に届出を出し、なおかつインボイス発⾏ができる適格請求書発⾏事業者として、お店に請求書を出せる状態でない場合は、お店が消費税分1,000円を全額⽀払わないといけなくなるというものです。
これについては、どのような業種のお仕事でも適⽤されるので、お店が全て負担をすると経営が⾏き詰まることに繋がります。私たち⾵俗嬢だけの問題ではなく、働く場所を提供してくれているお店にも皺寄せがくるということです。
最近⼥の⼦の中で懸念されること
まず、インボイス制度が始まるにあたり⼥の⼦としてはバックが下がるのではないか?という不安な声をチラホラと⽿にします。
⼥の⼦としては今のお給料から下がることを考えれば、確かに不安になります。ですが、お店側もシビアなのでマイナス分をカバーするためにお店によっていくつか対策を考えると思います。
- お客様の料⾦を上げる
- ⼥の⼦の報酬から雑費として引く
- ⼥の⼦に課税事業者になってもらい適格請求書発⾏事業者になってもらう(現実的ではない)
特にお店側から適格請求書発⾏事業者になってほしいと⾔われることはないかもしれませんが、節税や⼥の⼦がバックを下げられたくないという話があった時は、提案されるかもしれません。その時は今⼀度、⾃分でよく考えてから決めましょう。
あくまで、これは予想の範囲ですが、店舗側としても納税をしっかりしている店舗の場合は、契約している税理⼠さんと相談の上、決めると思います。
そして、雑費として引かれるものが多くると⼿取りが減るなら辞める!
インボイス発⾏ができる適格請求書者になるくらいなら辞める!
という声も出てきそうだな・・と思っています。
ですが、こればかりは国が定めてしまうとどうにもならないし、お店側の努⼒もある程度シビアになってくるのでインボイス制度が始まる前に告知があるかもしれません。
そのときに⾃分でも話についていけるようにしておくと良いと思います。
インボイス制度の経過措置
令和8年(2026年)10⽉までは80%控除(負担するのは20%)
令和11年(2029年)10⽉までは50%控除(負担するのは50%)
というように、⼀気に変更されるのではなく段階を踏んで変わっていくので、最初から⼀気に消費税を引かれるわけではありません。なので、お店側も最初の3 年間は20%の負担なので様⼦を⾒ながら変えていこうと考えている店舗様も多いようです。
適格請求書というのは?
インボイス制度は、売る側が買う側に正確な適⽤税率や消費税を伝えるための制度。
この2⼈のやり取りには適格請求書というものが必須になり、保存することが必須になります。この適格請求書には税務署に適格請求書発⾏事業者の登録申請書を提出して登録された⼈のみが記載できる登録番号というものが必要になります。
※今までのような領収書ではないので、空領収も使えないということです。
従来の領収書
インボイス⽤の領収書
図で⾒るとわかるのですが、従来の領収書には項⽬がなかった登録番号というものがあります。この登録番号で、誰と誰が取引をしたのかがわかるような仕組みになっています。 ⾦額はいくらで、そのうち消費税にあたる⾦額はいくらと細かく記載されるので、誤魔化すことができないような仕組みです。
キャストとしての対策
まずは、お店にインボイスの対策を聞きましょう。確定申告は⾏いましょう。もし、知識がない場合は専⾨の税理⼠に相談をする。
開業届の際の事業内容は『⾵俗嬢と⾔わなくてOK』エステやセラピストでもOKです。
お店の対応が納得いかない場合は、お店と話し合った上で税理⼠に相談して、あまり⾃分にとって良い内容でない時は移籍を考える。
今回はインボイス制度について、途中に難しい⾔葉の説明もさせてもらったので⻑くなってしまいましたが、⾵俗で働く⼥の⼦も少なからず⾃分のお⾦の問題なので知って欲しいと思って書かせていただきました。
税理⼠さんに相談するにはハードルが⾼い…という⼥の⼦でも今は動画でも税理⼠さんが情報を発信しています。それと、⾃治体での無料相談会などもあるので活⽤してお⾦の知識に強くなりましょう。
わからなくて難しい⽤語が多いですが、少しずつでも知っていけばまだ遅くはありません。
検索をする際はフリーランスのインボイスというワードで検索してみてください。



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