風俗を専門で扱う税理士に会話から学ぶ、風俗で働くための税金
「いちごなび」と提携している風俗を専門とする税理士「税理士法人松本」さんへは、まったく税金に関する知識のない風俗嬢達から毎日のように確定申告を含む税金の相談にきているそうです。
『マイナンバーの導入からしばらく経ちますが、風俗で働く女性たちから税金に関する質問を多く頂戴するようになりました。
ネットで調べてみても「確定申告しないでもよい」「確定申告はしなくてはならない」といった具合に様々な意見が飛び交っていて、何が正しいのかをネットだけで判断するのは難しい現況です。』
確定申告は、税金のこと。
やはり税理士に相談するのが一番です。
そこで、たくさんの相談経験の中から代表的な内容を会話形式にして解説いただきました。
・登場人物
女の子=今年からデリヘルで働き出したキャストさん。税金は不安だけど分からないことだらけ。紹介を受けた税理士事務所に税金について相談に行ってきました。
税理士=風俗営業の税金ことなら何でもおまかせな風俗専門の税理士さん。風俗営業の経営者、従業員、キャストさん、様々な方からの質問は年間1000件以上に及ぶ。
確定申告っていったい何?
はじめて税理士事務所にやってきました。
あのー、すみません。今年仕事を始めたばかりで税金の事とかよくわかりません。
あと、そもそも税理士ってなんですか?
はじめまして!本日は当事務所へようこそおいで下さいました。税金のことなら何でも私たち税理士に聞いてください。
税理士という仕事は主に会社や個人の方がいくら稼いだのかを集計して、適正な税金を計算するお手伝いをしています。
無駄な税金を払わないための節税対策や税務署が適正に税金を払っているかどうかをチェックしにくる税務調査の対策も仕事のひとつです。
ふーん、なるほどー。
税金についてのことは何でも聞くことができるってことですね。
マイナンバーがはじまってからお客さんや仲間からもよく「確定申告」という言葉を聞くようになりました。
確定申告って一体何なんですか?
「確定申告」というのは、個人の方でいえば「所得税の確定申告」のことです。
まず1年間でどれだけ稼いでどれだけ経費を使ったのかを計算をします。
その儲けに対しての税金も自分で計算します。
その計算した結果を税務署に対して申告と納税を行う事を確定申告といいます。
私の場合は個人の確定申告になるのですか?
はい。その通りで個人の確定申告を行うことになります。
デリヘルで働いて貰うお金は一般的に報酬となります。
お昼の仕事で会社に勤めている場合には、それは会社からの給与となりデリヘルの報酬とは分けて考えなければなりません。
お給料だったり報酬だったり色々とあって結構複雑ですね。
それと確定申告をしたら私は何の税金を払うことになるのでしょう?
確定申告を行なった場合には、まず申告をすることで所得税を納めることになります。
確定申告の申告期限は、平成29年分については平成30年3月15日までとなります。
所得税の納付期限は、①現金の場合、申告期限と同じで平成30年3月15日までで②振替納税の場合、平成30年4月20日前後に口座より引き落としになります。
所得税以外は、個人住民税、社会保険に加入していない場合に国民健康保険と国民年金が考えられます。
また消費税を納める課税事業者に該当した場合には消費税も申告と納税が必要になります。
なんだか確定申告って難しそうだし、税金も払わなきゃいけないなんて面倒なんですね。
バレそうもないし、確定申告なんてしなくてもいいんじゃないですか?
そういえば聞いた話ですけど1年間の収入が20万円未満だと確定申告の必要がないと聞いたことがあります。
それはキケンな考えですよ。
今働いているお店に税務調査が入ってそこで働いている人がどれくらい稼いでいるなどの情報を収集して、その後
その働いている人がちゃんと申告しているかどうかまでチェックされます。
あとは預金通帳に稼いだお金を預けていると残高が多くなり税務調査官の目にとまりやすいです。
また、申告不要とするためには条件があります。
給与や退職金の税金の精算(年末調整)が済んでいて、その2つ以外の収入から経費を引いた残りが20万円未満だった場合には申告をしなくても良いことになっております。
したがって給与や退職金がない場合には例え1円でも利益があった場合には確定申告が必要になります。
そうなんですか!
お店の税務調査で働いている人のことまでチェックされるんですね。
そうなんです、あなたの働いているお店に税務調査が入ってあなたが申告していないことが判明すると指摘されますし、申告期限後になってしまうと罰金も支払うことになります。
本来、ちゃんと申告していればかかることのなかった罰金を支払うなんてもったいないと思いませんか?
しかもその罰金は経費にもならないのです。
たしかに。もともと申告していれば払わなくても良かった罰金を払うなんてイヤですね。
また、実際にあった事例ですが、お店を辞めたキャストさんへ税務調査が入ったこともあります。
えっ!?お店を辞めた後でも税務調査があるんですか?
辞めたらもう大丈夫なんだと思ってました…。
その時にお昼の仕事をしてるとか、結婚してたらって考えると怖いです…。
なのでしっかりと申告することで自分の身を守ることになりますよ。
ほかに申告するメリットとして、所得証明が発行できるようになります。
引越しをするときや車、家を銀行から借りて買いたいってなったときは必ず所得証明が必要になります。
また家をキャッシュで買うと税務調査官の目にとまりやすい事にも注意が必要です。
今度、引越しをしようと思っていたので危ないところでした。
無申告のままだったら部屋を借りられなかったかもしれません。
だんだんと申告をしなくちゃって思えてきました。
申告を行うためにまず何から始めればいいのでしょうか?
まずは開業届出書と青色申告承認申請書を提出したほうが良いですね。
開業届出書は、こういう事業を始めましたっていうことを税務署へ届け出るものになります。
確定申告書には2種類あり、白色申告と青色申告とあります。
青色申告承認申請書は、青色申告で申告するために必要な書類です。
ただし、事業を開始してから2ヶ月以内に届出を提出しなければその年分から青色申告を適用する事はできません。事業開始の時期によっては提出期限が違うのでそこも注意点です。
なぜ青色申告にする必要があるのでしょうか?
青色申告による恩恵は65万円の特別控除が大きいですね。
しっかりとした会計帳簿をつけることによって収入から経費を引いた利益からさらに65万円の特別控除が受けられるのです。
他にもいくつか青色申告の特典があります。
白色よりも青色の方が色々とメリットがあるんですね!
色々な疑問が解決してスッキリしました。
ありがとう御座いました!
税務調査も怖いですし、確定申告をお願いしたいと思います。
こちらこそ、ありがとうございました!
確定申告は是非私どもへお任せ下さい!
松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士
「デリヘルはなぜ儲かるのか」(小学館文庫)の出版を機に日本で唯一、風俗業種に特化した税理士事務所。全国の風俗業の税務申告、相談の対応をしている。
新刊「風俗オーナー限定 最強の『節税』」(幻冬舎)が平成29年6月発売予定
「いちごなび」とコラボによりコラム掲載を開始
事務所名 : 税理士法人松本
事務所URL: http://hime-tax.com



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