今回はよくお問い合わせがある副業がメインの仕事にばれるのかを題材に取り上げさせて頂きたいと思います。
「いちごなび」と提携している風俗業を専門とする税理士である「税理士法人松本」では、まったく税金に関する知識のないキャストさん達のご相談に対応しております。税金のことは税理士へ聞くのが一番です。
副業、バレる!?
こんにちは。今日はどういったご相談ですか?
実は私、昼間はOLをやってて夜とか休みの日だけデリで働いているんです。それって会社にばれたりするんですか?
可能性はありますね。まず確認しなくちゃいけないのが、あなたがどういう契約でお店で働いているかです。それによって副業がばれるのか変わってくるからです。
契約?それってお店に入るときに書いたやつかな?確か身分証の確認もされたよ。よくわからないまま名前書いちゃったから覚えてないや…。
そうです。その契約書を確認すればお金を給与としてもらっているか、報酬としてもらっているか分かるはずです。あくまで参考ですが、デリの場合は報酬でもらってる子の方が多い印象ですね。お店によって違うので確認する必要があります。
へぇーそうなんだ。あたしは報酬なのかなぁ?お店に聞いてみるね!
その方がいいですね。
それで、報酬だったらお昼の会社にばれるの?
いいえ。報酬だからばれるという訳ではございません。まず、どのように会社にばれてしまうのか気になりますよね。確定申告ってご存知ですか?
聞いたことあるけど全然わかんない~。
確定申告とは、1/1から12/31の間に自分が稼いだ金額を計算して、それにかかる税金を翌年の3/15までに自分で申告して税金を納めることです。副業が給与の場合は昼間の仕事と夜のお店の二箇所から給与をもらうことになるので確定申告が必要になります。報酬の場合は昼間と夜のお店でもらう所得の種類が違い、夜のお店で稼いだ金額によっては確定申告の必要が出てきます。
ちょっと待って!!何言ってるかわかんなくなってきた。つまり、あたしたちみたいな仕事をしている人はみんな確定申告をしなくちゃいけないってこと?
そうですね。皆さんではないですが、お昼の仕事と夜の仕事をしている人で確定申告の必要がある人は多いと思います。
え~~。めんどくさ!!
確定申告を行わないと税務調査が突然来ることもあります。お店に伝えてあるご住所がご実家ですと、ある日税務調査官が来て副業がばれてしまうなんてことも・・・。ご自身で全部やろうとするとかなり大変だと思いますので、そんなときは私たち税理士に丸投げしてもらってかまいません。
丸投げ?そんなことしていいの?
お任せ下さい。
ありがとう!
でも丸投げって言ってもあたしが用意しなくちゃいけないものもあるんでしょ?
そうですね。先ほども言ったように、どのようにお金をもらっているかで必要な書類も変わってきます。まずは給与でもらっている場合ですが、“源泉徴収票”というのが必要になります。これはお昼の仕事の方でももらったことがあると思います。
あ~もらったことある!たしか12月くらいにもらったよ!
それをお店からももらえるので、お昼の方と合わせて私たちに提出してください。
報酬の場合は?
そうですね、報酬の場合はどれ位稼いだのか集計する必要がありますので収入が分かる資料が必要です。ご自身で手帳やノートに書いて残したものやお店に伝えて“支払通知書”というものをお店から貰える場合もあります。
言えばもらえるの?
もらえるとは思いますが、どうしてももらえない場合は私たちにご相談ください。
へぇ~。じゃあ確定申告すれば副業がばれないってことね!
リスクは減りますね。あともう一箇所ばれたくないのは会社だと思いますが、お昼の会社にばれるルートはあまり多くないのです。
確定申告をするとあなたが払う税金の金額が税務署、市区町村を通じ、お昼の会社に報告されます。
会社の給与から住民税が徴収されるので、あまりに高い金額だと会社の人に気付かれてしまうという仕組みです。
そうなんだ~。それって知られなくて済む方法はないの?
実はですね、あるんです。報酬の場合に限られるんですが、確定申告のときに「住民税を自分で納付」の欄にチェックを入れれば夜のお店での収入にかかる住民税は自分で支払うことができるのです。
なるほどね。そんな裏技があるんだ!せっかくだからもう一つ相談してもいい?
どうぞ。なんでも聞いてください。
やった~。あたしの友達のことなんだけど…。あの子まだ学生であたしと同じ仕事してるんだ。まだお父さんの扶養に入ってるみたいで、親にばれたらどうしようって心配してるみたいなの。お店の人には申告しなくても親にばれることはないって言われてるんだけどなんとなく心配で…。
そうですね。学生さんの場合は扶養に入っていることが多いですよね。結論から言いますと…一定の金額を超えてしまったときは親御さんに扶養から外れることを事前にお伝えしたほうが良いかと思います。報酬しかない場合は確定申告が必要になります。収入から経費を差し引いた金額が38万円を超えていた場合、そのまま扶養に入っていると、親御さんに直接通知がいってしまうこともあります。
この仕事してたら38万なんてすぐ超えちゃうよ。
そうです。その場合にはすぐに私たちにご相談ください。自分が確定申告する必要があるかどうか不明なときもご連絡いただければご相談に乗ります!
友達にもちゃんと言っておくね!
自分でやれそうなことはやってみるよ!後の難しいことは税理士さんに丸投げしちゃおう~!
松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士
「デリヘルはなぜ儲かるのか」(小学館文庫)の出版を機に日本で唯一、風俗業種に特化した税理士事務所。全国の風俗業の税務申告、相談の対応をしている。
新刊「風俗オーナー限定 最強の『節税』」(幻冬舎)が平成29年6月発売
いちごなびとコラボによりコラム掲載を開始
事務所名 : 税理士法人松本



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