今回は、「マイナンバー」を、題材に取り上げさせて頂きます。
「いちごなび」と提携している「税理士法人松本」は風俗業を専門としている税理士事務所です。税金に関する知識がまったくないキャストさんでも安心して相談することができます。風俗業の税金のことは専門の税理士に聞くことが一番です。
マイナンバーについて
マイナンバーがはじまったらヤバイってよく言われてたけど、マイナンバーって何ですか?
文字通り個人につけられる番号のことです。12桁の番号が住民票のある人全員に割り当てられます。
ふ~ん。それって生活に何か影響が出るの?
はい。私たちの生活にもさまざまな影響がでます。これまで役所や税務署、年金事務所などの行政機関はそれぞれが独自のルールで個人情報を管理していました。マイナンバー開始後は独自ルールではなく各行政機関が統一した番号(個人番号)を利用するようになりましたので、個人情報のやり取りがスムーズに行えるようになりました。
え~、なにそれ?なんかやなんだけど・・・。
法律で決まったことなので、受け入れるしかありませんね。
じゃぁ、税金を払ってないのとかバレちゃうの?
すぐにバレるということはありませんが、ゆくゆくはバレる可能性がありますね。
やばくない?!申告したほうがいいのかな?
そうですね。収入があるなら確定申告が必要となる可能性がありますので、まずご自身が申告する必要があるか、確認することををおすすめします。
私、5年前から仕事をしてるんだよね。今まで夜の分は申告したことないし・・・。
ずいぶん申告をされていなかったのですね。
でも、確定申告は期限がすぎても申告ができるので、安心してください。
そうなの?もうできないのかと思ってた。
お仕事は何をされているのですか?
お昼は普通にOLをやってて、夜はデリヘルをやってるの。
お昼の仕事の給料については、会社で年末調整をしてませんか?
あ~、たぶんそういうのやってる。
夜に働いている分を合わせての確定申告は、されていなかったということですよね?
そうです。そういうのはしたことがないです。夜の仕事は月20万とかなんだけど…
そうなると、夜の仕事だけでも年間240万円の収入がありそうですね。昼の給料と合わせて夜の仕事分の収入についても確定申告する必要があります。
へ~。
お昼の仕事で会社にマイナンバーを提出していませんか?
はい、出しました。
ということは、税務署や役所はAさんにお昼の仕事で給与所得があることは、共通の情報として知っているということになります。
こわ~い。マイナンバーってやばいね。
夜のお仕事では、お店にマイナンバーを教えていますか?
店長に言われて教えたよ。
ということは、お店が1月31日までに提出する「法定調書合計表」という書類にAさんのマイナンバーと合わせて報酬に関する情報を提出している可能性がありますね。
えっ?でも、店長が女の子はほとんど申告してないって言ってたよ。
女の子が申告をしていないのとお店が報告をしないというのは別の話となります。ですので、お店がAさんのマイナンバーを記載して「法定調書合計表」を提出していた場合には、Aさんにお昼の仕事以外の収入があることを、税務署側で把握ができます。
マイナンバーって、超怖いんだけど。
国民の利便性はあがるのですが、それと引き換えに行政機関では個人情報の紐付けが容易にできるようになりました。無申告であることを税務署から指摘されると、本来支払う税金以外にも罰金等がかかることになります。自主的に申告を行うことが結果的に支払いを少なくすることになります。それと、確定申告をする際には、もう1つ気をつけて頂きたいことがあります。
え~。なになに?
Aさんはお昼の仕事をされており、夜の仕事の分も合わせて申告を行うことにより「住民税」に関する問題が生じる可能性があります。
それってなにが問題なの?住民税はいつも給料から引かれてるけど。
そこが問題のポイントです。住民税は所得によりその金額が計算されます。会社が住民税の徴収を行っている場合には、会社にAさんの住民税の計算明細が通知されますので、給与以外の所得があるとAさんが副業をしていることがバレてしまう可能性があります。
うそ~、やばいやばい。それはやばい。
そうですよね。でも、これを防ぐ方法があります。
教えてください!お願いします。
確定申告書に住民税の納付方法の選択を行える場所があります。そこを「自分で納付」にチェックをつけるのです。
なるほど~。でも、確定申告をしなきゃいけないんだ。自分1人で確定申告するのって心配なんだけど…
そういう時は、税理士法人松本にお任せ下さい。税理士法人松本には、キャストさんの専任スタッフが在籍しており、Aさんと同じような方からの相談を年間1,000件以上受けております。Aさんはお昼に仕事をされていますので、平日の相談は難しいと思いますが、税理士法人松本では、土日の相談も承っておりますので一度ご相談いただければと思います。
でも、税理士事務所ってなんか怖そうだし、男の人にこの手の話をするのはちょっと嫌ですね。
税理士法人松本では、キャストさんには専任の女性スタッフが対応致しますので、その点はご安心下さい。男性には言いにくいことも、気軽に相談出来るかと思います。
そうなんだ~。女の人が対応してくれるなら安心かも!
異性には話しづらいこともありますからね。初回の電話相談は無料でお受けしています。また、無料LINE相談も行っておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
松本 崇宏(まつもと・たかひろ)税理士
「デリヘルはなぜ儲かるのか」(小学館文庫)の出版を機に日本で唯一、風俗業種に特化した税理士事務所。全国の風俗業の税務申告、相談の対応をしている。
新刊「風俗オーナー限定 最強の『節税』」(幻冬舎)が平成29年6月発売
いちごなびとコラボによりコラム掲載を開始
事務所名 : 税理士法人松本



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