2024/12/13 13:00
新人だけど最年長スタッフの “ T ”です(^o^)丿
本日の雑学♪
例えばゴミの収集日が月曜日に決まっている場合、月曜の朝は余裕がないからと日曜日の夜に出すことは犯罪になる。悪質な場合には罰金刑や逮捕されることもある。
これは廃棄物処理法の16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められているためである。もし違反してしまった場合には「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金を科す」ことができる。実際、ゴミ出しの取り締まりを強化していた兵庫県では指定された回収日時以外に何度もゴミ出しをした主婦ら3人に対し、3~5万円の罰金刑を科したという事例があります☆
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