2023/06/08 21:28

こんばんわ!新社会人の皆様もう会社にはなれましたか?
そろそろ気疲れや体の疲労もたまってませんか?
あまり無理をしない程度に頑張ってください。
それでは誰かにきっと公表だった
『みんなで風営法を学ぼうのコーナー』
第2回目をやっていきます!
今回は風俗営業について
どんな業種があるか知っていきましょう。
まずは風俗営業についてですが下記のように分かれております
・接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
・遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
・特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ等
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
※上記の風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む場合は公安委員会の許可が必要となります。
文字ばかりで目が痛くなったので今日はここで終わりです。
また、次回時間があるときに書いていきますね!
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