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風俗店だからこそみんなで風営法を覚えよう③

2023/06/15 22:13

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風営法大好きな皆様こんばんわ!

今夜で第3回目となります。
でもまだまだ序の口で
まだまだ道のりは長いです
(´;ω;`)ウッ…

さて今回は「性風俗関連特殊営業」についてお勉強していきましょう。
当店のような店舗型ヘルスやデリヘルなど関係してきます。

区分としては
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ソープランド
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業 店舗型ファッションヘルス
当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)

3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
6号営業 出会い系喫茶


無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 派遣型ファッションヘルス等
2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業

映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業

店舗型電話異性紹介営業
テレホンクラブ(入店型)

無店舗型電話異性紹介営業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)

深夜酒類提供飲食店営業
バー、酒場等
※深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。 )

これらは公安委員会への届け出が義務つけられています。
義務が発生するので届けてがないお店は違法営業となります。

もっと詳細を書こうかと思いましたが、見ている方が気になるところはグーグル先生等に質問してください。

当店はきちんと公安委員会に届け出を出しておりますので、安心してください。

安心して働ける店舗型ヘルスのスイカで一緒に働きたいと思った方はお気軽にお問合せください。


下記のいずれかからお気軽にお問い合わせをお願いいたします。

メール:q4126@suika-g.net
ID:suikalady
電話:0120-45-9988

スイカスタッフ一同ご応募お待ちしております。


スイカ あさぬま

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