2023/08/04 20:20
こんばんわ!
風俗に関わる人のお勉強シリーズです。
今回は先月法改正された
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された 性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
についてお勉強しよう!!
1)性的姿態等撮影罪など (新設)
令和5年7月13日から施行
以下のいずれかの行為をした場合、性的姿態等撮影罪などが成立
1)性的姿態等撮影罪
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
① 正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」 (性的な部位、身に着けている下 着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影
② 不同意性交等罪に規定する①~⑧により、同意しない意思を形成、表明 又は 全う することが困難な状態にさせ、又は 相手がそのような状態にあることに乗じて、 「性的姿態等」を撮影
③ 性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信さ せて、又は 相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影
④ 正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影 (※)
(※) 相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である場合
2)性的影像記録提供等罪
① 1)又は5) によって撮影・記録された性的姿態等の画像(「性的影像記録」)を特 定・少数の者に提供
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
② 「性的影像記録」を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列
【5年以下の懲役又は500万円以下の罰金】
3)性的影像記録保管罪
【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】
○ 提供又は公然陳列の目的で、「性的影像記録」を保管
4) 性的姿態等影像送信罪
【5年以下の懲役又は500万円以下の罰金】
○ 不特定・多数の者に、 の①~④と同様の方法で、「性的姿態等」の影像を送信 (ライブストリーミング)
5) 性的姿態等影像記録罪
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
○ 1)の①~④と同様の方法で影像送信された「性的姿態等」の影像を、そのような ものであると知りながら、記録
性的姿態等の画像などの複写物の没収 (新設)
刑罰(付加刑)として、以下の①や②の複写物の没収も可能となる (※) 。
(※) 原本は刑法によって没収可能
① 性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪の犯罪行為により生じた物
② いわゆるリベンジポルノ法違反の罪の犯罪行為を組成した物等
押収物に記録された性的な姿態の画像等の消去・廃棄 (新設)
2024年(令和6年)6月までに施行予定
検察官が保管する押収物に記録されている対象画像 (※) について、
行政手続として、そ の存在形態に応じて、それぞれ以下の①~③の措置をとることができる。
① 電磁的記録の対象画像
→ 電磁的記録の消去又は押収物の廃棄
② それ以外の対象画像
→ 押収物の廃棄
③ いわゆるリモートアクセス捜査のアクセス先に残存する電磁的記録の対象画像
→ 電磁的記録の消去命令
(※) 対象画像
① 性的姿態等撮影罪又は性的姿態等影像記録罪に当たる行為により生じたもの
② いわゆるリベンジポルノ法の画像
③ 児童ポルノ
上記の措置をとるための手続保障として、以下のような規定が整備された。
・ 対象画像の所有者等に対する聴聞の手続
・ 対象画像以外の電磁的記録の複写・交付の手続
・ 消去の決定等に対する不服申立ての手続 など
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採用担当 てんま
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